一般社団法人・一般財団・NPO法人
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一般社団法人・一般財団・NPO法人

1.社団法人と株式会社

起業時の組織作りで、会社でなくて「社団」でと考える方や、
最初から「社団」を目指して居る方も多くおられます。
違いはなんでしょうか?
ネーミングが株式会社というと営利営業組織、社団だと仲間の集りや
教育、免許授与的な営利営業から一歩退いたイメージを受けます。
法人の収益活動とは、セミナー収入や物販のお金を言います。

2.株式会社とNPO法人

NPOは利益を会員に配分はできずに事業につかわなければなりません。
活動目的が幅広い解釈と言えども、20種に限定されています。
その内、一つは活動の支援で、今一つは自治体の条例で定める活動となります。

3.社団と財団の比較

一般社団

社団とは、人の集まりで目的、組織の意思を持ち、その団体自身が法人格を持つ。
民法による公益を主体にした社団と商法会社法等による。
営利社団法人である会社がある。

一般財団

一定の目的の下にある財産の集まりであるその財産の運用について寄付行為(約束ごと)を決める。
この寄附行為に基づいて理事が選任され、目的の実現に向けた事業を行い、法人の財産の管理運営に当る。
社団法人のような社員が存在せず社員総会もないから、理事が業務執行の権限を有している。

広義公益法人

学の校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人等を指し各々、私立学校法、社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されている。
財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される

寄附行為とは

財団設立の目的で財産を寄付すること
財団法人の運営を定めた根本規則(書面)を指す事が多い。
社団法人の定款に当たる。

4.NPO法人設立を考えている方に

ご承知の通り、活動目的は20の目的で設立可能になります。

1.運営に当たっては「活動資金」の確保が一番のキーになります。

1.継続的にビジネスとして事業収益を上げる計画を立てる
2.会費徴収。会員人数、会員の継続性などで収益活動見込みを立てる
3.寄付金をつのる。だが、あまりあてにしないように。
4.補助金・助成金の情報収集を高める。必ずもらえるものではない。

2.活動人材の確保

1.役員として事業をリードする
2.会員で法人活動を支援する
3.ボランテアとしてできる範囲で参加してもらう
4.専従職員、バイト等雇用契約を結んで活動してもらう。

この中で、趣旨に賛同して活動してくれる人として会員に期待し、可能な所はアウトソーシングも考えて陣容を考えていく

3.認定NPO法人

メリット
法人への寄付が税優遇をえるので寄付金が集まりやすい
デメリット
認定後も自動更新でないので、再び認定手続きがいる
手続きは9の要件がある

1.寄付金が総収入の1/5以上あること
2.活動対象 特定の人はNG
3.運営・経理 適切な処置
4.事業活動 宗教・政治活動でない
5.情報公開 原則公開
6.所轄庁への書類 定められたように提出の事
7.不正行為なき事
8.所轄庁による違反が無い事の書面
9.NPO法人設立後1年以上を経過している事

5.NPO認証に必要な書類

①定款 NPO法人の目的や基本を文書化 2通
②設立時認証申請書 認証を求める申請書 1通
③役員名簿 前役員氏名・住所 2通
④択院就任承諾書、誓約書の謄本 1通
⑤各役員の住所(居所)を証する書面 住民表 各1通
⑥社員10人以上名簿 1通
⑦確認書 宗教・政治・暴力団でない確認書 1通
⑧設立趣意書 法人格が必要な事由
申請までの経過
1通
⑨設立の意思決定を証する議事録謄本 1通

6.NPO法人設立の流れ

1、基本事項の決定

NPO法人設立に必要な基本事項を決定しておきます。
以下の事項は最低限決定しておきましょう。
1、社員(正会員)を10名以上集める
2、役員(理事、監事)の人選を検討しておく
3、設立代表者を決定する
4、法人名を決定する
5、事業内容、活動内容を決定する
6、主たる事務所の位置を決定する
7、会員の種類を検討し、入会金、年会費の額を決定する
8、事業年度を決定する
9、法人の運営方法を決定する

2、設立趣意書の作成

法人の基本事項が検討が終了したならば、
「なぜNPO法人を設立するのか?」「NPO法人でどんな活動をするのか?」といった
NPO法人設立趣旨書を作成しましょう。

3、定款の作成

定款は提出する所轄庁によって必要部数が異なる事があるので、事前に必ず確認しておきましょう。
所轄庁から配布されている定款雛形をそのまま使用する場合は問題にはなりませんが
配布されている定款を基に独自に定款を作成した場合は提出前に必ず所轄庁の担当者と協議を重ね、
認証してもらえるかどうかを確認してください。

4、事業計画書、収支予算書の作成

設立初年度と次年度の2期分を作成して所轄庁に提出します。

5、社員名簿、役員名簿の作成

役員の正確な住所・氏名は提出する住民票で確認できますが、
社員の住所・氏名も住民票どおりに記載することが原則となっています。

6、設立認証申請書の作成

申請者は設立総会で選任された設立代表者名で申請します。 (代表者(理事長等)名ではないので注意が必要です) 法人名称は、省略せずに定款に書いたのと同じ様に 記載するようにしましょう。

7、所轄庁に設立認証の手続きを行う

8、設立登記の申請

7.三法人の比較

8.手続きの流れ

 

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