成長期
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増資

原則的には返済が不要です。
(一般的な、株式譲渡制限で取締役会なしの会社の場合)

増資には3種類あります

1.株主割り当て
現在の株主に現在の株式所持率に応じて新株を割り当てをして払込みをしてもらいます。
株主の勢力関係に変化はありません。
2.第三者割り当て
現在の株主に関係なく、知人や取引先に新株を割り当てて払込みをしてもらいます。
自分で引受人を見つけます。株主の勢力比は変化する。
3.公募
広く株主を募集します。
上場会社が証券会社に頼む例がほとんどです。

どれだけ新株を発行できるか

「定款記載の発行可能株式総数」ー「現在までの既発行株数」迄です。
譲渡制限会社には発行株数の4倍までの規制はありません。

増資の手順

減資

減資の目的は欠損填補、会社の財産払い戻す場合に利用されます。
現資本金で欠損金額を埋めて残額が新資本金になります。








お気軽にご連絡ください。

TEL:03-6913-5055

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